社会保険の扶養条件を確認した話

2025/08/08

FIRE

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私は、FIRE後は会社員の妻の扶養に入って第3号被保険者となることで、健康保険と年金の支払いを回避しようと考えています。
扶養内完全FIREを目指そうと思う

社会保険の扶養では、「収入見込みが年間130万円未満(月間108,333円以下)」であることが必須条件となるので、このラインを超えないように注意する必要があります。
いわゆる「130万円の壁」ですね。

私の場合、生活費は投資信託を取り崩して確保する予定です。
ここで気になっていたのが次の点。
①株や投資信託の売却益(譲渡所得)は、収入としてカウントされるのか?
②①がYESなら、収入とみなされるのは売却額全額か、それとも売却益部分のみか?

①については、そもそも売却益が収入と見なされなければ、他に収入がない限り、いくら株や投資信託を売却しても扶養内で居続けることができることになります。

②については、売却額全額が収入とみなされることになれば、年間130万円未満の金額分しか売却できないことになり、生活費としては相当カツカツになってしまいます。

逆に、売却益部分だけが収入とみなされるのであれば、より余裕を持った金額を取り崩しても問題ありません。
例えば、20%の含み益がある投資信託であれば、年間650万円程度まで取り崩しても扶養から外れないことになります(650万円×20%=130万円)。

これらについては、社会保険関連の法律に明記されているわけではなく、健保組合によって取り扱いが異なるようです。そこで、妻の会社の健保組合に確認してみたというわけです。

それで結果はどうだったかというと、一次回答としては、
①⇒カウントされる
②⇒売却額全額が収入としてカウントされる

というもの。

おっと…これは想定する中で最悪な回答
……

①はまぁ仕方ないとしても、②については他の健保組合の規定等を調べると、厚労省から通達が出ているようで、どこも売却益のみを収入とみなしていたため違和感がありました。
そもそも、もとは自分のお金である投資元本部分が「収入」とみなされるのは、理屈的におかしいです。

もしかしたら質問内容を取り違えているのかも?と思い、健保組合の担当者に改めて「売却益(=譲渡金額-取得金額-譲渡に要した費用)ではなく、売却額全額が収入にカウントされるのか?」と、より明確な表現で確認してみました。

内部で確認を取っているのか、面倒くさい(前例がない?)質問だったということなのか、数日後に回答が来ました。

結果は、「売却益(=譲渡金額-取得金額-譲渡に要した費用)を収入とみなす」という一次回答を訂正する内容。
いやー、一安心です!担当者が良くわかっていなかったのかな?
諦めずに確認して良かった~

これで、扶養内FIREを実現可能なプランとして考えることができます!

しかしこういうの、あらかじめ健保組合のFAQにでも載せておいてくれれば、こんなやり取りをする手間が省けると思うのですが、開示されていないのは何か不都合なことがあるのか?と勘繰ってしまいますね。

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仕事が嫌いすぎてFIREしたい30代会社員です。米国株インデックスファンドを中心に資産運用中。意識低い系会社員の生存戦略としてのFIREをテーマに、投資情報や経験等を発信します。

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