私はFIREした後は妻の扶養に入ろうと考えています。
扶養には「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」がありますが、特にメリットが大きいのは社会保険上の扶養です。
社会保険上の被扶養者になると、国民健康保険料と国民年金保険料を自分で払わなくてよくなるからですね。
「社会保険上の扶養」に入る条件
自分だけで生計が成り立たず家族の支えが必要、というのが扶養の成り立ちですので、社会保険の被扶養者になるためには収入の条件があります。具体的には、「年間収入が130万円未満」であることです。
いわゆる「130万円の壁」というやつですね。
月間収入にすると、108,333円以下である必要があります。
さらに、同居の場合は扶養者の収入の半分未満の収入、もしくは別居している場合は扶養者からの仕送り額未満の収入であることも条件となります。
ポイントは、所得ではなく「収入」で判断されること。
ここが、税金上の扶養と大きく違う点です。
税金上の扶養は「所得」、つまり収入から必要経費などを差し引いた後の金額で判断されます。
でも、社会保険の扶養は「収入金額」で判断されます。
稼いだらその分だけカウントされるので、かなりシビアに考える必要があります。
何が「収入」にあたるのか?
具体的にどんなものが収入としてカウントされるのでしょうか?
このあたりの細かい判断は、加入している勤務先の健康保険組合によって異なる場合があるので、最終的には申請する健康保険組合に確認するのが一番確実です。
しかし、おおむね継続的に発生する「恒常的な収入」は、すべてカウントされると理解しておくと良いでしょう。
具体的には下表のようなものが対象です。
意外な所では、退職した時に受け取る失業給付や、病気や怪我で会社を休んだ時に支給される傷病手当金も、収入にカウントされてしまいます。
これらを受け取っている場合、その総額が130万円以上になると、扶養の対象外ということになります。
逆に、「一時的な収入」は収入条件に含まれません。
例えば、一括で受け取る遺産相続や退職金、継続しない不動産売買収入や譲渡収入、生命保険や出産育児の一時金などです。
要は、定期的に継続して受け取るお金は収入条件にカウントされ、一時的に受け取ったお金はカウントされない、ということですね。
金融資産からの収入の取り扱い
そして、FIREを目指す人にとって、特に気になるのが「株や投資信託からの収入」ですよね。
ここでのポイントも、やはり定期的に発生する継続的なもの、つまり「恒常的な収入」と見なされるかどうかです。
まず、先ほどの通り、株や投資信託、債券からの配当金のようなインカムゲインは、収入にカウントされる可能性が高いです。
定期的かつ継続的に発生するから、わかりやすいですね。
では、株や投資信託を売却して得た場合はどうでしょうか。
実は、これに関しては明確な規定があるわけではなく、健康保険組合によって取り扱いがまちまちです。
例えは、トヨタ自動車健康保険組合では、株の譲渡収入はカウントされないようです。
さすがは天下のトヨタ、健保組合の資産も潤沢なんですかね。
一方で、別の健康保険組合では、「相続した株を一度に全て売却した時のみカウントしない」と定めていたりするケースもあります。
つまり、自分で購入した株を売買して得た利益や、1年間で複数回売買した場合は、恒常的な収入としてカウントされるということです。
ただ、仮に収入としてカウントされる場合でも、売却した金額すべてが収入となるわけではなく、「譲渡価額から取得価額を引いた額」、つまり利益部分が収入としてカウントされます。
例えば、200万円で買った株を250万円で売却したとすると、社会保険上の収入は50万円ということになります。
配当金だと受け取ったが全額が収入としてカウントされてしまいますが、投資信託の取り崩しは利益部分のみが収入としてカウントされるのです。
なので、投資信託の取り崩しで生活しようと考えるインデックス投資家とは相性がいいですね。
ところで投資信託には、一定金額や一定の率で定期的に売却する定期売却サービスがありますが、これについてはどう判断されるのかについては、明確な情報がありません。
ただその性質から、個人的には「恒常的な収入」とみなされる可能性が高いような気がします。
インデックス投資で積み立てた投資信託を売却して生活費を賄おうとしている私としては、妻の扶養に入りながらFIRE生活を送るのが、合理的ではないかと考えています。
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