第2号被保険者の家族がいる場合、FIRE後はその家族の扶養に入ることで社会保険料負担をゼロにできます。
では、具体的にどれくらいの金額が節約できるのでしょうか。
ちょっとシミュレーションしてみました。
シミュレーション
条件としては、こんな感じです。【被扶養者(夫)】
・40歳無職
・収入は特定口座(源泉徴収あり)からの資産収入が年間120万円
・40歳無職
・収入は特定口座(源泉徴収あり)からの資産収入が年間120万円
【扶養者(妻)】
・年収500万円の会社員
・勤務先の健康保険に加入
まず、扶養に入らないパターンです。
この場合、夫が第1号被保険者として国民年金と国民健康保険に加入することになります。まず国民年金保険料ですが、こちらは月額17,510円で、年間では210,120円になります。
・年収500万円の会社員
・勤務先の健康保険に加入
まず、扶養に入らないパターンです。
この場合、夫が第1号被保険者として国民年金と国民健康保険に加入することになります。まず国民年金保険料ですが、こちらは月額17,510円で、年間では210,120円になります。
次に国民健康保険料です。
医療分、後期高齢者支援金分があり、40歳からは介護分も加算されます。
それぞれ所得に応じて負担する所得割と、全員等しく負担する均等割があります。
このケースでは収入が特定口座からの資産収入だけなので、国民健康保険料は所得ゼロとして計算され、所得割はゼロとなり、発生するのは均等割のみです。
国民健康保険料の金額は自治体によって異なりますが、ここでは一例として、神奈川県横浜市に住んでいることにしましょう。
こちらのシミュレーションサイトで試算しました。
横浜市の場合、均等割部分は年額でそれぞれ、医療分が40,060円、後期高齢者支援金分が13,110円、介護分が15,340円、合計で年間68,400円となります。
年間28万円の節約効果
以上のシミュレーションから、扶養に入らない場合は、国民年金保険料210,120円と国民健康保険料68,400円で、年間278,520円の負担となります。
これが、第3号被保険者として扶養に入るとどうなるでしょうか。
年金保険料、健康保険料のどちらもゼロになります。
つまり、扶養に入ることで、年間約28万円もの社会保険料の節約効果があることになりますね。
年間28万円の節約効果を、例えば40歳から年金受給が始まる60歳までの20年間受けた場合、560万円もの金銭的メリットがあるということになります。
これは結構大きい金額ですね!
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