扶養にはもう一つ「税制上の扶養」という制度もあります。
自分が扶養に入ることによって、扶養者である家族自身が所得控除を受けることができます。
シミュレーション
前回と同じく、以下の条件でシミュレーションしてみましょう。
【被扶養者(夫)】
・40歳無職
・収入は特定口座(源泉徴収あり)からの資産収入が年間120万円
・40歳無職
・収入は特定口座(源泉徴収あり)からの資産収入が年間120万円
【扶養者(妻)】
・年収500万円の会社員
・勤務先の健康保険に加入
・年収500万円の会社員
・勤務先の健康保険に加入
このケースは夫婦なので、配偶者控除か配偶者特別控除が対象です。
配偶者控除は、「控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下」で、かつ「配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下」の場合に適用されます。
被扶養者である夫の資産収入が特定口座(源泉徴収あり)から出ているので、原則として確定申告は不要であり、所得税・住民税の計算上の所得には含まれません。
つまり、夫の所得は0円とみなされます。
この場合、妻は「配偶者控除」を適用でき、所得税で38万円、住民税で33万円の所得控除を受けることができます。
この所得控除によって税金がどれくらい安くなるかというと、所得税は38,000円、住民税は33,000円で、合計すると71,000円も税金が安くなる可能性があります。
所得税の軽減額:
配偶者控除額38万円 × 所得税率(10%)= 3.8万円
住民税の軽減額:
配偶者控除額33万円 × 住民税率(10%)= 3.3万円
合計年間節税効果:
3.8万円(所得税)+3.3万円(住民税)=
7.1万円
社保と合わせると年間35万円の節約
夫の社会保険料がゼロになる上に、妻の手取りまで増えるということです。
社会保険料の節約分28万円と合わせると、その経済的メリットは世帯全体で年間で35万円になります。
元本1160万円を年利3%で運用したのと同じぐらいの経済効果があるので、やはり扶養に入ることの経済的メリットはかなり大きいですね!
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